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裁判手続を起こすより簡単で穏便にお金を請求する方法~民事調停手続とは~

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知り合いにお金を貸したんだけど、返済日までに返してくれなくて困った経験はないですか。返して欲しいけど、そんなに何回も請求するのも気が引けるし、だからと言って裁判を起こすのも難しそうで大げさな気がするし。そんな時に、役立つのが「民事調停手続」です。それは、果たしてどんな手続きなのでしょうか。詳しく説明していきます。

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この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。

パパ森ってこんな人 2022.1に、「誰かの役に立ちたい」という思いから、五姉妹パパとしての奮闘記ネタで雑記ブログを開設。途中更新しない時期もありましたが...

裁判を起こすには

裁判は、原則公開の場で行われますが、裁判を起こすには、「訴状」という書面を作成しなければなりません。それに加え、必要に応じて、「証拠の写し」の提出が必要ですし、裁判所から「証拠説明書」という書面を求めらることもあります。

訴状には、その請求内容に応じた「法的に必要な要件」をもれなく書く必要があります。そうでないと、勝てる事案も勝てなくなります。なので、素人が訴状を書くのはハードルが高いのです。

訴状を書くには

一般的に、訴状を書くには、「弁護士」や「司法書士」にお願いするのが一般的でしょう。しかし、費用が高額(弁護士事務所に寄りますが、十数万~数十万単位になると思います。)となるので、費用対効果も考えなければならず、やはりなかなかハードルが高いと言えます。

地方裁判所に裁判を起こすには

請求額が140万円以上の場合は、地方裁判所に訴訟提起する必要があります。

訴状には、「当事者目録」、「請求の趣旨」及び「請求の原因」を書く必要があります。

当事者目録とは

訴訟提起する側「原告」と、訴訟提起される側「被告」のそれぞれの住所(法人なら所在地)、氏名(法人なら、代表者名)を書く欄です。ここは、形式的な記載可能なので、弁護士に頼まなくても、自分で作成できます。

請求の趣旨とは

被告に求めたい結論(請求金額)を記載します。例えば、「被告は、原告に対し、金100万円を支払え。」という感じです。ここも、請求したい金額が決まっているのであれば、自分で作成できます。

請求原因とは

訴えによる請求を特定の権利主張として構成するのに必要な事実のことを言い、実体法の要件を満たす必要があります。

よくわかりませんよね。

ここの部分がみなさん書けないので、弁護士に依頼することになります。

地方裁判所での代理人は、「弁護士」しかなれません。

簡易裁判所に裁判を起こすには

請求額が140万円までの場合は、簡易裁判所に訴訟提起することができます。

訴状には、「当事者目録」、「請求の趣旨」及び「紛争の要点」を書けばよいこととなっています。

当事者目録とは

地方裁判所で書く内容と同じで、自分で書くことができます。

請求の趣旨とは

地方裁判所で書く内容と同じで、自分で書くことができます。

紛争の要点とは

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとするとされているため、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りるとされています。

でも、よくわかりませんよね。

地方裁判所と違って、簡易裁判所では一般的に考えられる事案(例えば、貸金とかetc)の訴状のひな形を備えおいているので、それを使えば、弁護士や司法書士を頼らずとも、訴訟提起することができます。

いずれにしても、ちゃんとした訴状を書かないと、勝てる事案の裁判も勝てないので、不安という方は、「弁護士」や「司法書士」を頼るのが無難でしょう。

地方裁判所では、弁護士しか代理人になれませんが、簡易裁判所では、認定を受けた司法書士であれば、代理人になることができます。更に、許可(収入印紙500円を添えて「代理人許可申請」の提出が必要。)を受ければ、その内容に詳しい親族等が代理人になることもできます。

裁判所は、手続教示しかできず、法的なアドバイスは行えません。

弁護士や司法書士にお願いするお金がないという方たちは、どうすればいいのか。

各県に存在する「法テラス」(資力によっては、30分相談無料)や弁護士会が実施している有料の法律相談や各市で実施している無料法律相談などを使う手もあります。

それでも、難しい場合、どうすればよいのか。

そこで、登場するのが、「民事調停手続」です。

民事調停手続とは

裁判のように、「法廷」という公開の場ではなく、「民事調停室」という非公開の場で実施されるので、当事者のプライバシーが保護されます。また、勝ち負けを決めるのではなく、話し合い(お互いの譲歩)により、合意することで、紛争の解決を図る手続です。

裁判官が判決を下すのではなく、当事者が自主的に合意することが重要です。強制的に決定される訳ではなく、両者が納得する解決策を探ります。しかも、裁判手数料の「半額」で始めることが出来ます。

調停を申し立てるためには、まず調停の申立書のひな形を裁判所で入手するか、裁判所のホームページよりダウンロードしてください。

調停の申し立てをするには、訴訟と同じような「当事者目録」、「申立ての趣旨」及び「紛争の要点」を書く必要がありますが、調停の「紛争の要点」は、事実をありのままに書けばよく、法的な要件などはありません。時系列で書いても構いません。結構、融通が利くのです。

民事調停手続では、調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が、当事者双方の事情や意見を聞き、公平な立場で話し合いを進めます。

また、調停委員は、法律や専門知識を持った人が多く、当事者が冷静に話せるようにサポートすることで、双方が納得して、問題を解決できるよう助言やあっせんを行います。

 調停委員は、「弁護士」や「大学教授」、「元公務員」など、民間の有識者などを中心に選任されます。 

裁判では、法的な判断が優先されますが、調停では、感情的な問題や将来的な関係性を考慮した解決策を模索できます。

仮に、調停の申立書がうまく書けなくても構いません。裁判官や調停委員が細かく聞いてくれるので、心配はいりません。

当事者間で合意が成立し、調停調書が作成されると、確定判決と同じ効力を持ちます。相手が約束を守らない場合、強制執行も可能となるのです。

ただし、裁判のような「強制力」がないため、相手が話し合いに応じなければ、調停は不成立で終了してしまう可能性もあります。

だけど

仮に、調停がうまくいかなくても、「不成立になったこと」と「納めた印紙額」を裁判所書記官に証明してもらう(印紙300円が必要)ことで、不成立から2週間の間に、裁判を起こせば、調停手続で納めた手数料は、裁判でも納めたものとみなしてくくれるので、差額手数料を納めれば、裁判を起こすこともできます。

なので

上手くいかない可能性はあるかもしれませんが、「裁判」から始めるのではなく、まずは「民事調停」を試みるという方法もありだと思います。

民事調停に向く事案

話がこじれてしまい、当事者間では、話し合いがなかなか進まないという場合です。この場合は、上記調停委員会が仲介に入ってくれるので、話し合いがまとまる可能性が高いです。

民事調停に向かない事案

民事調停は、あくまでも話し合いなので、紛争が生じた経緯などで、相手が全く応じてくれる可能性がない(話し合いに応じない)場合や、バチバチに争っている場合などは、民事調停では難しいでしょう。

結論

民事調停手続きは、法的な手続を踏まえながらも、当事者の気持ちや事情に寄り添った解決を目指す制度です。事案にもよりますが、もし、あなたが、何らかの紛争で困っている場合、裁判所で、まずは「民事調停」から始めてみるのも一つの手段として覚えておきましょう。

まあ、トラブルに巻き込まれないのが一番ですけどね。

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では、今回はここまでにしたいと思います。

また次の記事でお会いしましょう。

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